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第一条  市町村の合併の特例に関する法律施行令 (以下「令」という。)第十条 に規定する次の表の上欄に掲げる合併協議会設置請求書等の様式は、それぞれの下欄に掲げるところによるものとする。請求書等の種類 様式
(一) 合併協議会設置請求書(令第一条第一項関係) 第一号様式
(一の二) 合併協議会設置請求書(令第一条の二関係) 第一号の二様式
(一の三) 投票実施請求書 第一号の三様式
(二) 請求代表者証明書 第二号様式
(二の二) 同一請求代表者証明書 第二号の二様式
(二の三) 投票実施請求代表者証明書 第二号の三様式
(三) 署名簿 第三号様式
(四) 署名収集委任状 第四号様式
(五) 合併協議会の設置の請求のための署名収集委任届出書 第五号様式
(五の二) 選挙人の投票の請求のための署名収集委任届出書 第五号の二様式
(六) 署名審査録 第六号様式
(七) 署名収集証明書 第七号様式

 

(投票用紙の様式)
第二条  令第九条の六第一項 に規定する合併協議会設置協議等についての投票に用いる投票用紙は、第八号様式に準じて調製しなければならない。

(点字投票である旨の表示)
第三条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令 (昭和二十五年政令第八十九号)第三十九条第二項 、第五十三条第三項又は第五十四条第二項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則 (昭和二十五年総理府令第十三号)第七条 の規定による様式に準じるものでなければならない。

(仮投票用封筒の様式)
第四条  市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号。以下「法」という。)第四条の二第三十二項において準用する公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項 及び第五項 並びに令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項 の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条 の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
第五条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第五十二条 の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条 の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
第六条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項 及び第五十四条第一項 の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項 の規定による不在者投票証明書及び入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条 の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(郵便投票証明書の交付申請書の様式等)
第七条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第五十九条の三 の規定による郵便投票証明書の交付申請書又は郵便投票証明書は、公職選挙法施行規則第十条の三 の規定による様式に準じて作成し、又は調製しなければならない。同条第二項 の規定は、郵便投票証明書の交付を申請する場合に準用する。

(郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
第八条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項 の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四 の規定による様式に準じて作成しなければならない。

(郵便による不在者投票における投票用封筒の様式)
第九条  令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第三項 の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五 の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
第十条  法第四条の二第三十二項において準用する公職選挙法第五十四条 、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第九条の七 において準用する公職選挙法施行令第六十一条 の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条 の規定による様式に準じて調製しなければならない。

(合併特例区に係る決算の調製等の様式)
第十一条  令第十条の五第三項 に規定する決算の調製の様式及び同条第二項 の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則 (昭和二十二年内務省令第二十九号)第十六条 の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の二 の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。

(合併特例区の契約に係る電子署名)
第十二条  地方自治法施行規則第十二条の二の二 の規定は、法第五条の二十九において準用する地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第五項 の総務省令で定めるものについて準用する。

(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
第十三条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項 の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の三 の規定による様式に準じるものでなければならない。

(合併特例区に係る繰越明許費繰越計算書の様式)
第十四条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百四十六条第三項 の規定による繰越明許費繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の四 の規定による様式に準じるものでなければならない。

(合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式)
第十五条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百五十条第三項 において準用する同令第百四十六条第三項 の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の五 本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る法第五条の二十九において準用する地方自治法第二百二十条第三項 ただし書の規定による繰越しにあっては、地方自治法施行規則第十五条の三 の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。

(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
第十六条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項 及び第百五十条第二項 の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条 の規定に定めるところによらなければならない。

(合併特例区に係る予算の調製の様式)
第十七条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項 の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条 の規定による様式に準じるものでなければならない。

(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
第十八条  地方自治法施行規則第十二条の三の二 の規定は、令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号 の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、同規則第十二条の三の二第一項、第三項及び第四項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

(学識経験者への意見の聴取)
第十九条  地方自治法施行規則第十二条の四 の規定は、令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項 (令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十三 において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第十二条の四中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
第二十条  地方自治法施行規則第十二条の五第一号 及び第二号 の規定は、令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項 の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第十二条の五第一号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

(合併特例区に係る措置請求書の様式)
第二十一条  令第十条の十二第一項 において準用する地方自治法施行令第百七十二条第一項 の規定による必要な措置請求書の様式は、第九号様式のとおりとする。

   附 則

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一一年七月一六日自治省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一四年三月三〇日総務省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令中、第二条の規定は、平成十四年三月三十一日から、その他の規定は、平成十四年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  第二条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第九十五号)第二条(市町村の合併の特例に関する法律施行令(以下この条において「合特令」という。)第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定による改正前の合特令第一条第二項又は第一条の四第四項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書又は同一請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿、署名収集委任状、署名審査録及び署名収集証明書(以下この項において「署名簿等」という。)のうち第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿等とみなす。
2  前項の規定により第二条の規定による改正後の合特規則の規定により作成されたものとみなされた署名簿及び署名収集証明書並びに第三条の規定の施行の日前に地方自治法施行令等の一部を改正する政令第二条(合特令第二条第四項及び第五項の改正規定(「第七十四条第五項」を「第七十四条第六項」に改める部分に限る。)並びに同令第四条第一項の改正規定(「第七十四条第四項」を「第七十四条第五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定による改正前の合特令第一条第二項(同令第九条の二において準用する場合を含む。)又は第一条の四第四項の規定によりされた告示に係る請求代表者証明書若しくは同一請求代表者証明書又は投票実施請求代表者証明書に係る請求に係る署名簿及び署名収集証明書のうち第三条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の合特規則の規定により作成されたものについては、同条の規定の施行後は、同条の規定による改正後の合特規則の規定により作成された署名簿及び署名収集証明書とみなす。

   附 則 (平成一六年一一月八日総務省令第一三二号)

 この省令は、平成十六年十一月十日から施行する。